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18才以上入場口
No8-07/02 00:11
女/慎吾
P900i-jV0BRSym
休んでいるなら休業保障は出ますよ。
警察通してないんですか?これ大事です。
事故証明はありますよね。ないと不便または損になるかも。
相手からの保障もあるしそれほど損はないはずです。
生命保険かけてるならそれもチェック。年末には医療控除。
自分の手続き、申請、相手の誠意の問題ですね。
頑張ってくださいね。
No7-07/01 22:30
男/箕洛
P900i-zGKfk9rm
そうっすね!通勤中も労災の適用にはなるらしいと聞きましたが、今の時代会社は労災認めたがらないらしいです。色々ややこしいですね…
No6-07/01 15:19
女/美紅
HI32-hYlNTS/O
労災というのは私の知る限り、勤務中においての事故が対象になると思われます。
お姉さんが車に乗って勤務されていたのなら会社の方で労災の手続きはなされると思いますが…
間違っていたら申し訳ないm(_ _)m
No5-07/01 14:35
男/箕洛
P900i-jQbKynAc
書き込みどーもありがとうございます!最初に書いた内容についても、何か知ってましたらよろしくお願いしますm(__)m 俺自身も姉も、よく知らなくて。何か姉が動けない間に勉強して、姉の負担を軽くできれば…と思ってます。ちなみに、もし労災にも申請するとしたら、[交通事故証明書]という書類は必要なんですかね!?
No4-07/01 06:01
男/通行中
P900i-v9Ywv99m
請求権の時効は加害者に対しては民法724条により損害、加害者が分かった日から3年、分からなければ20年、保険に対しては自賠責(被害者請求)の傷害が2年、後遺障害が症状固定日から2年、死亡が死亡日から2年、自賠責(加害者請求)が被害者に賠償金を支払った日から2年、任意保険が示談、判決により加害者の賠償支払い事由が分かった時から2年です。
他に、被害者の環境や状況によっての受けられる手当てはいくつか考えられます。
日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターに尋ねてみてもいいかと思います。
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