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[18歳以上入場]
No13-07/05 03:10
女/慎吾
P900i-jV0BRSym
普通に通院、入院した場合は自分で医療費控除の用紙を書いて提出するんよ。レシート(領収書)をとっておいて計算したりとめんどくさいです。収入と利用金額によって決まります。ある程度の金額がないと適用されませんが。税金が控除されるだけでそれ以上は帰ってきません。
年末調整がある会社と、自分で確定申告する(三月?)があるのでそのへんは時期が違います。
あと、一定期間に高額医療費がある場合も控除(たしかこれは封書がきて振込先を書くだけだった)もあります。
主さんが適応されるかは確認してみてください。
No12-07/02 16:57
男/箕洛
P900i-zGKfk9rm
あと、年末の控除って今回の事故の件は、何も特に申請しなくても、会社が手続きしてくれますよね!?何か特別にまた書類とか必要でしょうか??
No11-07/02 16:55
男/箕洛
P900i-X37S0t0.
ありがとうございます!交通事故証明は、相手の保険屋に聞いたら、保険屋がやるからいいと言われたそうです。姉はもし会社に労災申請するなら、交通事故証明はどうせ必要になるんじゃないかな!?って言ってました。そもそも姉の会社が労災認めるかどうかがわからなかったので、まだ交通事故証明は取り寄せてません…保険会社が手続きせずに、姉が申請できたら保険会社にコピー渡せばよさそうですが、同じ事故証明を姉も損保側も別々に取り寄せるのって、2度手間ですよね…
No10-07/02 07:52
男/通行中
P900i-v9Ywv99m
労災においては、療養給付を請求すれば、指定医療機関等で無料で診療を行なえます。
通勤災害については、労働者災害補償保健法第七条Aにより、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するもの除いたものをいいます。
これは、通勤中や出社後に合理的な通勤路を通っていての災害であれば、どこかへ寄る途中であっても労災の適用が認められます。
また、労災かくしという犯罪があるくらいですし、会社によっては事業主が労災を認めたがらない場合の紛争も多少あります。
No9-07/02 07:32
男/通行中
P900i-v9Ywv99m
休業(補償)給付支給請求書に記入し、事業主、担当医師の証明を受けて所轄の労働基準監督所長に提出となります。
そして、労働基準監督署が必要な調査を行ったうえで、給付が認められます。
業務災害、通勤災害については、業務起因性、業務遂行性が認められれば業務補償給付、休業給付が第四日目から賃金が支給されます。
休業給付の時効は二年です。
一日分から支給することは可能ですが、まとめてもらう方が手続き上便利でしょう。
場合によっては、事業主や担当医師の証明をもらうために交通事故証明書が必要になるかもしれませんね。
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