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18才以上入場口
No156-07/12 20:33
男/やす
PC-6w9L3wPb
犯罪被害者が加害者を裁くなんてことが本当にできると思ってるのであろうか?犯罪を起こすには動機がある 分かりやすくいうなら被害者にもなんらかの原因があった場合となにもなく通り魔的に起こされた犯罪を同じにして 被害者家族が極刑を要求したならば極刑にするなんて・・普通に考えてありえないだろ
No155-07/12 15:24
男/斜人
PC-IwrkORpN
通行中さんはいい人っぽいからああいう可能性を出してますが
被害者側が裁く事になったら場合によっては遺族に感謝されるパターンがありそうでイヤですね。
No154-07/12 15:05
男/通行中
P900i-v9Ywv99m
被害者、被害者の家族に加害者の処遇について判断を委ねるという点について、例えば、身寄りのない者が殺された場合どうするのでしょうか。
身寄りがあるかないか、それにより、加害者側の処遇に差が生じることは、被害者の権利についても差が生じることになるでしょう。
家族を殺した場合の加害者の処遇はどうするのでしょうか。
正当防衛で殺した場合の処遇はどうするのでしょうか。
被害者、被害者に加害者の処遇の判断を委ねることは、事件の状況により法の安定性が著しく害なわれてしまうように思えます。
No153-07/12 13:56
男/通行中
P900i-v9Ywv99m
現在、すべての刑罰がこれらの三つの機能を多少とも備えているといえますが、それぞれの強弱、性質、また問題状況は、各刑種ごとに異なるでしょう。
また、犯罪学(犯罪の本質、原因、対策手段の解明などを課題とする実証科学的方法)と刑法学(いかなる行為を制定法上の犯罪と認定し、妥当な刑罰を科すべきか、の確定を課題とする規範論理学的方法)の区別をなしたうえで、刑法学と犯罪学が並行して進められることによって、全体としての犯罪との闘争が前進するように思えます。
No152-07/12 13:36
男/通行中
P900i-v9Ywv99m
刑罰の本質、目的、その正当化根拠などの、今日なお刑法理論上の争点として残されたままの論点についてですが、少なくとも刑事政策においては、刑罰が単に応報のためにのみ科されるということは承認されはしないでしょう。
刑罰への一定の機能の割り当てとして、通常、
一般予防機能
威嚇のための厳罰化の問題
特別予防機能―犯罪を犯して刑罰に処せられた者の再度の犯罪行動を予防する機能―社会淘汰の正当化の問題、拘禁あるいは強制の下での教育の可能性
被害者および一般公衆の報復感情を満足させる機能
の三つがあると思います。
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