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18才以上入場口
No171-07/14 18:00
男/通行中
P900i-v9Ywv99m
別に、不敬罪や姦通罪などが廃止、公害罪やコンピュータ犯罪、ストーカー行為の罪の登場や今日では単なるこそ泥であっても、前世紀には縛り首あるいは数年の拘禁と重労働に値したり、堕胎はかつては多くのキリスト教国で死刑にあたる重罪であったことを考えると法律の変化に先行する犯罪概念の変化の問題。
殺人や窃盗のように時代を越えて存在する自然犯のような犯罪概念も人間社会に固有の道徳であるとされますが、スパルタの例(窃盗は許容されていたが、現行犯はその技術の下手さのために処罰される)があります。
No170-07/14 17:51
男/通行中
P900i-v9Ywv99m
犯罪は、法律的な意味において、「犯罪とは刑罰を科される行為・非行」と定義できますが、刑罰の定義との関係においてトートロジーに陥ってしまいますし、一義的に内容の確定が可能な、平板なものではない犯罪という概念を明らかにしていく検討が必要なように思います。
形式的に刑罰法規をあてはめられる犯罪はありませんし、多くのレベルで検討されるべきであると思います。
例えば、違法阻却事由や責任阻却事由の問題に関連して刑事未成年を不処罰=非犯罪としても解決しない問題。
No169-07/14 17:30
男/通行中
P900i-v9Ywv99m
戦後3回あったとされる少年非行の激増期の中で、1951年を山とする非行の第一激増期は、粗暴犯、凶悪犯を含む敗戦国特有のものだと思います。
1964年を山とする非行の第二激増期は、高度経済成長期に対応して、都市化、核家族化の進行、進学競争、レジャーブームなどによる享楽的、興味本位の非行が目立ったように思います。
1978〜83年のかつてない非行の激増ぶりは低年齢化、一般化、財産犯罪化などの特徴があるように思います。
これらの第三期の特徴を引継ぎ、現在、凶悪化を加えた第四の波に襲われるという懸念が高まる時期である気がします。
No168-07/14 12:08
男/タケ♪
F900iC-zR6FZk2M
今の法律が加害者に優しくできてるとしか思えません。年齢問わず凶悪な犯罪ならばそれ相応の刑罰を与えるべきかと。死刑も問わず。
過去起こった少年犯罪で刑罰賠償が確定しても賠償金が支払われないケースが多々あるとか。遺族は家族を失って犯人はすぐ社会復帰してくる。やりきれないと思います。
被害者が加害者の情報知りたいのは自己防衛したいという気持ちの方が強いのでは?と思いますネ
No167-07/12 22:03
男/小虎
SH900i-1JUh9dpc
俺は加害者情報を被害者に教える必要は無いと今の所は思います。教えてどうなるのでしょうか?被害者側が報復行為に出る可能性を高めたりしないでしょうか?
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