[No,187]
新たな手口!!
あすか
ID:dk9weBrJ
架空請求に新たな手口が!内容証明付きで送られてくる請求には要注意らしいです。これがきたら無視しないで弁護士か消費生活センターに相談してください!無視しつづけると裁判所から呼び出し通知がきて、それも無視すると勝手に裁判判決が出て、敗訴になるそうです。
新手の請求にご注意ください!!

(09/17 15:58)
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≫☆入口☆≪
No2-09/17 20:52
女/まりな
P900iV-tbrlhY60
ん〜。恐い!あの手・この手と使うなんて…。そこまで脅しかけて金をとりたいなんて呆れるよね。考案した人間と実行した人間なんか地獄逝きですね。警察も動いてほしいよ!でも、内容証明書なんてどういったモノなの?
No3-09/17 22:24
男/あぽ
P900i-HHdJ9jTf
内容証明は簡単に言うと、書留の証書番!法律的強制力は中身が分からないと分かりませんが、レスを見る限りは有りそうです。裁判所からの通知では無く普通は弁護士、司法書士、行政書士などの法律的な仕事をする人が主に勧告的処置、通知に使用する場合が殆どです。中身を推測すると多分支払いに応じない場合、告訴する的な内容じゃないでしょうか?あくまで推測と自分の潤覚えの知識なので間違っていたらすいません。
No4-09/17 23:01
女/あすか
N900i-dk9weBrJ
内容証明の説明ありがとうございます。誰が誰に送ったって証拠が残ります。裁判の呼び出しを無視た時、内容証明が決め手になり業者の勝訴になるそうです。あとから文句言ってもダメ!呼び出しの時に出向いて反論しないと業者の勝ちになってしまいます。お気をつけください
No5-09/17 23:04
女/まりな
P900iV-kSShUbVH
おぉ〜。ありがとう!気を付けないとだね。(被害者として)警察とかに相談じゃなくて消費者センターか弁護士の方がいいんですよね?反論するのも大変ですね。
No6-09/18 02:21
男/あぽ
P900i-PEA9OL4z
消費者センターも良いですが、本来なら訴えを起こされた場合を考え弁護士に相談する事をお薦めします。普通の弁護士事務所に行くとお金が掛かってしまうので、役所、役場に設置されている、法律相談窓口に行けば無料で相談に乗って貰えますのでそちらに行かれた方がよろしいと思います。警察は架空の請求に対して支払い、詐欺が立件出来ないと手を貸してくれないようなので警察はあまりお薦めしません。
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