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[18歳以上入場]
No5-09/17 23:04
女/まりな
P900iV-kSShUbVH
おぉ〜。ありがとう!気を付けないとだね。(被害者として)警察とかに相談じゃなくて消費者センターか弁護士の方がいいんですよね?反論するのも大変ですね。
No4-09/17 23:01
女/あすか
N900i-dk9weBrJ
内容証明の説明ありがとうございます。誰が誰に送ったって証拠が残ります。裁判の呼び出しを無視た時、内容証明が決め手になり業者の勝訴になるそうです。あとから文句言ってもダメ!呼び出しの時に出向いて反論しないと業者の勝ちになってしまいます。お気をつけください
No3-09/17 22:24
男/あぽ
P900i-HHdJ9jTf
内容証明は簡単に言うと、書留の証書番!法律的強制力は中身が分からないと分かりませんが、レスを見る限りは有りそうです。裁判所からの通知では無く普通は弁護士、司法書士、行政書士などの法律的な仕事をする人が主に勧告的処置、通知に使用する場合が殆どです。中身を推測すると多分支払いに応じない場合、告訴する的な内容じゃないでしょうか?あくまで推測と自分の潤覚えの知識なので間違っていたらすいません。
No2-09/17 20:52
女/まりな
P900iV-tbrlhY60
ん〜。恐い!あの手・この手と使うなんて…。そこまで脅しかけて金をとりたいなんて呆れるよね。考案した人間と実行した人間なんか地獄逝きですね。警察も動いてほしいよ!でも、内容証明書なんてどういったモノなの?
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